知的財産権?これだけは知っておきたい。
新たなコンテンツを立ち上げるときなどに注意したいのが、知的財産権です。
知的財産権というと、聞いたことがないという人もいるかもしれません。
しかし、知的財産権の一部である著作権なら、誰もが知っているでしょう。
知的財産権というのは、いったい何なのでしょうか?
知っておくべき点について、解説します。
知的財産権とは?
知的財産権という言葉は、聞いたことがあるでしょうか?
知的財産権は、知的財産について定められた権利のことで、知的財産というのは人が発見、開発などで新たに生み出したもの、並びに商標や商号に用いられる商品や役務、商業上の情報などをまとめたものです。
知的財産権というのは、類するいくつかの権利の総称です。
知的財産権を大きく分けると、産業財産権と産業財産権以外に分けることができます。
まず、産業財産権について解説します。
産業財産権に分類される代表的な知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利です。
特許権は、発明したものに対して得られる権利です。
発明というのは、自然法則を利用した創作の中でも高度なものを指します。
特許権は、特許庁に出願して登録されることで取得できます。
特許権では、目的を発明の保護か、公開して第三者に利用する機会を与えるかに分けることができます。
特許権は独占権でもあるため、他社に利用させないようにして保護することが可能です。
しかし、公開することで第三者からロイヤリティを徴収したうえで利用を許可することもできるのです。
特許権を行使できるのは、20年間です。
実用新案権は、物品の構造や形状、組み合わせなどの考案を保護する権利です。
発明の様に、高度な物である必要はありません。
実用新案登録を受けた考案は、登録実用新案といいます。
実用新案は、無審査主義といって特許のように審査を受ける必要はなく、出願すれば基本的に登録されるのです。
出願後は、権利を10年間行使できます。
登録された後は、ライセンスされた考案を自社で使用するほかに他社の利用を認めてロイヤリティを得ることもできます。
特許には難易度が足りない考案は、実用新案解いて登録しましょう。
意匠権は、建築物や物品などのデザインに与えられる独占排他権です。
意匠権も、特許庁への出願と登録が必要な権利です。
出願していなければ、権利は発生しません。
意匠権は、出願して意匠が認められたら20年間権利の行使が認められます。
全く同じ意匠だけではなく、似通った意匠に対しても効力は及ぶため、類似したものがない場合は登録しておくと、競争優位を築くことができるでしょう。
商標権は、特定の商標を独占して利用するための権利です。
商標には、図形や文字、記号、色彩、音等があります。
商標を特許庁に出願して登録することで、商標権が発生します。
権利は10年間となっていますが、更新することも可能です。
類似商標も対象となるため、ブランド力を高める際に役立ちます。
マークを他社に利用されてしまうとブランド力も失墜するので、注意しましょう。
産業財産権以外の知的財産権には、著作権があります。
著作権は、幅広く著作されたものを保護する権利です。
例え子どもの描いた絵であっても、思想や感情を表現したものであれば対象に含まれます。
著作権は、登録などが不要で創作した時点で発生します。
知らないうちに、他人の著作物を自社のWebサイトのコンテンツに使用していた、という例も少なくないのです。
著作権は、他の権利よりも存続期間が長く、著作者が生存している間は存続します。
死後もすぐに切れるのではなく、50年間は存続するのです。
著作権が切れた小説を集めて、無料で読めるようにしているサービスも登場しています。
もう1つが、知的財産権とは異なるものの関係性が深い、不正競争防止法というものです。
事業者が公平に競争できるように、偽装表示や営業秘密侵害、不正マーク利用などがあげられます。
営業秘密は、特許を公開せず独占することで自社の立ち位置を有利にすることです。
ロイヤリティを得るよりも、競争で有利になるために他社が利用できないようにしておくことで、優位に立ち続けることができるでしょう。
身近な知的財産権の例
知的財産権は、珍しいものと考えている人もいるでしょう。
しかし、世の中には様々な形で存在しているのです。
身近な知的財産権について、解説します。
特許権は、滅多に使用されることがないと思われがちですが、実は意外と頻繁に出願されています。
出願については、毎年30万件前後も出されているのです。
しかし、いくら出願件数が多くても、登録されるのはごくわずかだと思うかもしれません。
実は、登録される件数も毎年15~20万件と、半分以上が登録されているのです。
特許は、キーワード検索をしてすでにあるものを検索することができるため、登録する前に類似したものがあるかを確認できるのです。
事前に調べてさえおけば、登録されるかどうか以前にある程度分かるでしょう。
例えば、2021年に出願され2023年に公開された特許として、はさみの柄があります。
親指に力を入れやすくするデザインという特徴があり、もしかしたら数年内に製品化されるかもしれません。
意匠権や商標権なども、スーパーやコンビニなどにいけば特徴的なデザインの商品がいくつか見つかるでしょう。
社名などをデザインとして掲載しているものは、商標権の登録があると考えられます。
最も身近なものは、著作権です。
CMでも違法アップロードについて頻繁に流れていますが、気軽に情報を発信できるようになった今だからこそ、著作権には気を付けなくてはいけません。
著作権は、何も商業的なものにだけ発生するものではないので、個人でノートに書いた絵なども著作権の対象になります。
誰かが適当に考えたデザインだったとしても、勝手に使うことはできないため注意してください。
まとめ
知的財産権というのは、社会において新たに生み出されたものを保護するための権利で、権利の対象となるものは無断で使用できなくなるのです。
特許権なども知的財産権の一種で、特許の登録がされているものは公開されない、あるいはロイヤリティをつけて公開することになります。
著作権も、登録が不要で多くのものに発生する身近な知的財産権の1つです。
侵害しないよう、特に警戒が必要でしょう。